当院のリハビリは理学療法士による運動療法を主体とした「運動器リハビリテーション」です。

整形外科の診療所によっては、電気治療や温熱治療、牽引などの物理療法やマッサージだけを行い「リハビリ」と称することがあります。診療所からの明細書には「消炎鎮痛等処置」と書かれているかもしれません。それは「運動器リハビリテーション」ではありません。

他県では運動器リハビリテーションを1単位20分の実施しか認めていないところもあると聞いたことがありますが、栃木県では2単位40分での実施が認められています。

当院は40分2単位での実施を基本としていますが、11時40分から12時にかけての1単位での実施も可能です。

高齢の方は内科的な疾患を抱えていることも多く、2単位でやるよりも1単位で実施して、その代わりに週2~4回で実施する方がよい場合もあるかもしれません。

昼前にリハビリを実施して、その後に昼食や買い物でショッピングセンターなどに行くと外出時間の確保にもなり、大型店舗内であれば暖房も効いており、ベンチも設置されていたりするので、道路を歩くよりも快適に過ごせる可能性が高いです。手すりを使って階段昇降をするのも重力に逆らって運動をすることとなり、骨粗鬆症の予防のうえでも有効かと思われます。

当院での健康保険を利用しての運動器リハビリテーションは80代でも実施している方も多くなっており、また150日間の有効期限が来た場合に、自由診療で運動を継続する「コンディショニング」では90代後半の方も実施しています。

「もう歳なので仕方がない」というように安易に決めることなく、何らかの形で軽い運動をこまめにしてもらうことが望ましいと思われます。

是非後期高齢者の方も介護予防・転倒予防のためにリハビリを行いましょう。

また、他病院で整形外科の手術を受けた方も、手術から150日間は運動器リハビリテーションを行う権利があります。後期高齢者であれば、骨折の手術、人工関節の手術、腰部脊柱管狭窄症などに対する腰椎の手術などが想定されますが、ほとんどの大病院が外来では十分なリハビリができていないかと思われます。

せっかく手術をしたのに、介護保険サービスの利用になっているケースもあり、手術をした意味があるのかどうかということになります。

手術前が要支援1だったのに、手術後に活動レベルが低下して要介護3になっているようでは手術しない方がよかったということになりかねません。

手術を行う病院の先生方も、当院で外来リハビリの下請けができるということをご存じないことが原因かと思われます。

介護保険サービスを申し込む前に、当院での医療保険での運動器リハビリテーションの可能性についてご検討下さい。