その昔、くすりの定期処方で病状の変化がなければ、診察室に入らず処方箋を発行していた時代もありましたが、現在は絶対にそれはダメということになっています。
痛み止めと一緒に予防的に胃薬を処方するのもダメですと保険診療の当局から念を押すように説明を受けたことがあります。
それらと同様に、リハビリテーションについても診察についてルールがあり、厳密に定められています。
「状態が比較的安定している」方で週に2回以上、または2週間に2回以上のリハビリを実施している方については、「外来リハビリテーション診療料」を算定し、初診料や再診料は算定しないという選択肢があります。こちらであれば、毎回診察室に入る義務はありませんが、週1回または2週に1回の診察の義務があります。
このあたりの運用について、当院が不十分であったことから今後は規則を遵守してまいります。
リハビリが次回2週間よりも間隔が開いてしまう場合は、に診察を受けてからお帰りいただきます。急遽診察室に入っていただく可能性もありますので、ご承知おき下さい。
「外来リハビリテーション診療料」を算定する場合に、規定される期間(7日間または14日間)に2回以上のリハビリが結果的に実施できなかった場合は、カルテに実施予定日・実施できなかった理由・その際に当院へいただいた連絡内容などを記載する必要もあります。
やむを得ない事情が明らかであるかどうかを保険当局が判断をすることになりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
こういった細かいルールを今後運用してまいります。
もしくは毎回リハビリテーションのたびに診察を行うという選択肢もあります。
リハビリテーションの予約と診察の予約は同じ曜日の連続した時間帯に入るとは限りません。
診察のみでの来院が必要になることもあります。リハビリテーションがあろうがなかろうが、少なくとも2週に1回は診察が必要です。
週に2回以上のリハビリテーションを行う方については、週に1回の診察をお願いすることもあります。
診察は月に2回ではありません。
リハビリテーションの頻度によって週に1回または2週に1回の診察が必要となります。
ご面倒かとは思いますが、リハビリテーションの円滑な運用のため、ご理解をいただきますようお願いいたします。